「そういえば、うちに使わないパソコンがあるんだけれど、ゴミとして捨てたいなー」
「そうなん?処分にお金とかかかるんかな?」
「そうやねん。それに、どうやって捨てたらいいんやろー中にデータもあるし、悪用されたら嫌やなー」
「あードラマとかでよくあるな。犯人のパソコンに入ってたデータを復元したーとか。」
最近カフェでこんな会話を耳にしました。そうなんですよね。パソコンって、自分の情報が満載。インターネットを検索した様々な履歴、ネットショッピングの履歴、クレジットカードの利用情報、プライベートな写真やら、果ては仕事の情報まで。あげたらキリがありません。そんな自分の分身みたいなパソコンを処分するとなると、データの存在が一番の重大問題。
!パソコンを処分する際にデータを削除せずにゴミとして捨ててしまうと、大変危険です!
そのパソコン処分待って!データ悪用と法律侵害の危険性
まず、危険性の一例として、私の知人の話をします。
その知人は、引越しの際に出た不用品の回収を業者に依頼したそうです。業者選びは、「格安処分」という言葉が決め手。パソコンを含む洋服やタンスなどの不用品について代金を支払って回収してもらいました。そして、その数ヶ月後。。。突然警察から電話がかかってきて、「不法投棄の件で確認したい事がある」と言われたそうです。実は、後で確認をしたところ、回収を依頼した業者が処分にお金が掛かるからと、不法投棄していた事が分かりました。(※知人が依頼した業者がたまたま悪徳な所だったんですね・・・。) 知人としては、警察の話している内容に全く心当たりがないわけですから、本当にびっくりしたそうです。
そして、本当に怖かったのはそこからでした。不法投棄されたパソコンのデータもそのまま残されていて、その情報をもとに警察も知人の連絡先を突き止めたそうです。知人は警察に事情を説明し、依頼した業者を伝えて、ほっと一息つけるかと思いきや、そうではありませんでした。依頼者である知人にも責任はあると言われて、最終的に罰金を支払うことになってしまったのです。。
友人に降りかかった「廃棄物処理法16条」という法律
廃棄物処理法16条
「何人たりともみだりに廃棄物を捨ててはならない」
この法を犯すと罰則は
◆人に係る両罰規定
25条
○環境大臣の確認を受けずに、一般廃棄物又は産業廃棄物を輸出したとき
※廃棄物の無確認輸出は、未遂を罰する(25条第2項)。
○廃棄物をみだりに投棄したとき
※廃棄物の投棄禁止違反は、未遂を罰する(25条第2項)。
○廃棄物を違法に焼却したとき
※廃棄物の焼却禁止違反は、未遂を罰する(25条第2項)。
に該当する違反行為をしたとき
◆5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科
○廃棄物をみだりに投棄したとき
※廃棄物の投棄禁止違反は、未遂を罰する(25条第2項)◆3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこの併科
○廃棄物の不法投棄又は不法焼却を行う目的で、廃棄物の収集又は運搬をしたとき
罰則適用範囲は、不法投棄した実行者(※今回はたまたま依頼した悪徳な業者・・・) だけではありません。委託した側、排出者(友人)は、「委託基準違反」に関わってくる事もあるのです。
データの悪用の危険性
しかし、知人は幸運でした。
①業者がデータの悪用をしなかったこと
②警察が直ぐに不法投棄に気づいて対応したこと
③他の悪意のある第三者の手にパソコン内部のデータが晒されなかったこと(友人の場合完全にないとは言い切れませんが、今のところ大丈夫との事です)
もし、③が起きた場合、考えたくはないですが、電話番号や住所、最悪パスワードやクレジット等の大切な情報が流出してしまう恐れもあったのです。
いかがでしたでしょうか?
そのパソコン処分待って!データ悪用と法律侵害の危険性についてご紹介しました。パソコンは物ですが、私生活と密接に関わっている、自分の分身です。でも、安心してください。最近では、色々なサービス等も出てきているので、それに頼れば楽にパソコンを処分する前に、データの削除も行えます。そして弊社にお任せいただければ、パソコンの処分に限らず承れる不用品でしたら、責任をもって処分させていただいておりますので一度お気軽にご連絡ください。
まとめ
そのパソコン処分待って!データ悪用と法律侵害の危険性
!パソコンを処分する際にデータを削除せずにゴミとして捨ててしまうと、大変危険です!
・友人に降りかかった「廃棄物処理法16条」という法律
・データの悪用の危険性